2-05.売買契約書などの訂正方法
不動産の売買契約書に署名捺印を行ない、契約が締結した後に誤りを発見したときにはどのように訂正すればいいのでしょうか。
昨今の売買契約書は、不動産契約に限らずパソコンを使用して作成されることが増えてきたため、手書きによる訂正を行なう機会は少なくなっています。
しかし契約書の訂正は重要な問題であり、購入者側でも充分に理解しておくべきことといえましょう。
売買契約書などの訂正は、次のように行ないます。
(1) 文字の誤り
誤字や脱字など文字の誤りがあった場合には、訂正したい文字部分を二本線で消し、文字の上部(横書きの場合)または横側(縦書きの場合)に正しい文字を書き入れます。
訂正する文字に日本線を入れる場合は、元の文字が判別しやすい形で入れるようにする必要があります。
丁寧にする場合には、欄外部分に「参字削除(3文字削除した)」や「弐字加入(2文字書き加えた)」と記入することもあります。
いずれの場合も訂正部分や欄外の文字部分に、契約書に捺印したものと同じ印鑑を押します。
(2) 適用除外
売買契約書用紙を使用した場合などで、不要な契約条項がある場合は欄外に「第○条適用除外」と書き入れ押印します。
(3) 特約条項
新たに特約条項を付け加える場合は、専用の欄外に書き入れたり別紙を追加します。
特約条項を手書きで書き加えた場合には、「特約条項○時加入」や「特約条項を別紙に記載」と記入し押印します
→”2-06.共有名義と共有持分のポイント〔前編〕”を読む