2-04.停止条件と解除条件

不動産売買契約には、一般では使われない用語も使用されています。
そのなかでも「停止条件」と「解除条件」は、プロの不動産業者でも明確に区別できない場合もあるようです。
しかしこの2つは、マンションや住宅など不動産売買契約を行なう際には、購入者側にとっても知っておきたい用語です。

「停止条件付契約」とは、一定条件が発生することにより効力が生じる契約をいいます。
一定条件とは、たとえば他に住居が見つかったときには家を売るとか、借地権付きの土地で地主が売却を承諾すれば売るといったケースをいいます。
この場合の「停止」とは、条件が満たされるまで契約は停止しているという意味となり、条件が成就したときから契約は有効となります。

「解除条件付契約」とは、一定条件が発生したときに効力が消滅する契約をいいます。
一定条件とは、住宅ローンの融資が受けられなかったとか、現在居住している住宅が売却できなかったなどのケースをいいます。
これらの条件が成就しなかった場合は、契約は効力を失って有効ではなくなります。

何らかの条件付契約を締結しようとするとき、「停止条件」か「解除条件」のいずれに該当するのかは前もって知っておくことが必要となります。

→”2-05.売買契約書などの訂正方法”を読む