1-11.売買契約書への「捨印」を強要されたら?
住宅やマンション購入などの不動産取引では、売買契約書への「捨印」を要求されることがあります。
「捨印」とは、契約書や証書等に記載内容の訂正が必要になった場合に備えて、事前に書類の欄外に押印することをいいます。
便利に使われがちな「捨印」ですが、トラブルが起こる可能性はないのでしょうか。
不動産取引では、捨印を押すのは必ずしも一般的なことではありません。
むしろ、売買契約書に限らずどの書類であっても、捨印を押さないことのほうが当然といえるものです。
ただ、一部の不動産業者のなかには「便利だから押してもらおう」と安易に考えていたり、「当社ではいつもそうしているから」とするケースもなくはありません。
しかし、いったん捨印を押してしまえば、その印は効力を発し「捨印と言ったから押した」「悪用はしないと言ったはず」と言っても取り返しはつかなくなってしまうのです。
何気なく押した捨印で、売買契約書の重要事項を書き替えられてしまうという可能性もないわけではないのです。
もし、不動産業者から捨印を強要された場合は、どのようにしたらいいのでしょうか。
一般の不動産業者であれば、売買契約書への捨印を押すのを断ったとしても、それで契約が成立しにくくなるということはありません。
捨印を求められた場合は、毅然とした態度できっぱりと断ることが肝心です。
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