1-09.隣人トラブルがありそうな住宅のときには?

新しい住宅を購入するときに、気になることのひとつが「隣人トラブル」です。
トラブルの例としては、どのようなものがあるのでしょうか。
・敷地の境界線や擁壁の問題
・建物のヒサシや軒、立木などの越境問題
・生活騒音やペット、ゴミ出しなどマナーの問題
・人間関係や、人、車などの通行に関する問題

もしこれらのトラブルが存在する場合は、不動産の売り主は購入希望者に告知する義務があります。
しかし、売り主が何をトラブルと判断し、またどこまでを告知する義務があると考えるかは定められていないため、購入者側に必要な情報がすべて伝わるとは限りません。
では、購入者が隣人トラブルを防ぐためには、何をすればいいのでしょうか。

不動産売買の媒介をする不動産業者は、購入者に影響のあるトラブルについて知っていることがある場合は契約前に説明する義務があります。
しかし隣家とのトラブルは、当事者同士しか知らないケースも多く、不動産業者に「知らなかった」と言われてしまえば抗議のしようもなくなってしまいます。

隣人トラブルを防ぐためには、物件購入の検討段階で不動産業者に対して「トラブルの原因となる問題はないか」との調査依頼を行なう必要が出てきます。
媒介業者は依頼に対して、可能な限り調査する義務がありますので、このような依頼は有効となります

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