1-07.犯罪収益移転防止法と不動産取引
「犯罪収益移転防止法」とは、あまり耳慣れない言葉かもしれません。
しかし、この法律は住宅購入など不動産取引とは大きな関連があるのです。
平成20年(2008年)3月1日に施行された「犯罪収益移転防止法」は、一定金額以上の取引に関して、テロ資金供与やマネーロンダリングなどを防ぐ目的で作られました。
現在、銀行などで10万円以上の現金で振込みを行なう際には本人確認が必要ですが、マンションや住宅購入でもさまざまな本人確認が必要となっているのです。
不動産取引に関して「犯罪収益移転防止法」に基づく本人確認が必要な事業者としては、金融機関、宅地建物取引業者(不動産業者)、司法書士などがあります。
このなかでも、宅地建物取引業者は不動産取引のほとんどのケースに関わりがあります。
したがって、土地・マンション・住宅の売買取引の際には、売り主・買い主ともに本人確認書類の提示が義務付けられます。
実際に、不動産物件を購入しようとするとき、どんな本人確認書類が必要なのでしょうか。
個人の場合であれば、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、健康保険証などが一般的です。
もしこれらの書類の内容が何らかの理由で実際と異なっている場合は、不動産取得の前に訂正手続などを済ませておくことをおすすめします。
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