1-06.仮登記がある物件を購入するときには?

中古住宅を取得しようとした際に、「仮登記がされている物件」と出あうことがあります。
この「仮登記」とはどのようなもので、購入には何の問題もないのでしょうか。

「仮登記」とは、その名称の通り「本登記をする前に予め行なう登記」のことをいいます。
この仮登記を行なう目的は、本登記の前の予備登記という意味合いになりますが、具体的には次のような2種類のケースが考えられます。
(1) 本登記の予定であるが、まだ必要書類がすべて整っていないケース。
これは不動産登記法第105条第1号に定められた「物権保全の仮登記」にあたり、「1号仮登記」とも呼ばれるものです。
(2) 本登記の予定であるが、まだ条件などが整っていないケース。
これは不動産登記法第105条第2号に定められた「請求権保全の仮登記」にあたり、「2号仮登記」とも呼ばれるものです。
2号仮登記のほうは少し分かりにくいかもしれませんが、例をあげると「○○という条件が整ったら本登記する」といった場合で、ときには10年以上も仮登記のままというケースもあります。
しかし、(1)、(2)ともに「仮登記」であることに変わりはありません。

取得しようとした住宅などに仮登記が為されていた場合でも、仮登記には本登記のような第三者への対抗力はありません。
ただし、仮登記付きの物件を購入しようとする際には、その経緯や解除の予定などを確認しておくことが大切になります。

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