1-05.借地権ってどんなもの?
土地の権利には所有権と借地権の2種類がありますが、意外に知られていないのが「借地権」の内容です。
一般的に借地権というと、地代を支払って土地を借り、住宅などを建てる権利というように理解していることが多いようですが、具体的にはどんな内容のものなのでしょうか。
ここでは、住宅に関連する借地権について詳しく説明していきます。
借地権には、分譲マンションの土地の権利のように売却や転貸が可能な「地上権」と、賃借料を支払って土地を使用する「賃借権」があります。
所有者のある土地のうえに建てた一戸建て住宅を取得して居住する場合は「賃借権」となることが一般的です。
また、住宅や建物の所有が目的ではない駐車場などの場合は借地権は発生しません。
「借地権」は借地借家法に定められた権利で、借地人や借家人などの保護のために制定された特別法のうちのひとつです。
例をあげると、ある土地の地代を払って借り住居を建てて住んでいた場合、土地の所有者が第三者に土地を売却したとしても、住居者が賃借権を登記していれば新たな所有者が立退きを要求したとしても応ずる必要はありません。
(「借地人はその土地上に登記済みの建物を所有していれば、第三者に対して借地権を対抗することができる」借地借家法10条1項)。
ただし、借地借家法は平成4年に改正されているため、改正前に設定された借地権はその限りではないため注意が必要です。
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