1-04.住宅瑕疵担保履行法とは?

私たちの住まいを守る法律「住宅瑕疵担保履行法」とは、どのような内容のものなのでしょうか。

「住宅瑕疵担保履行法」が適用される住宅は、法施行される平成21年(2009年)10月1日以降に引き渡される新築住宅と定められています。
この日以前に建築された住宅やマンションであっても、新築住宅であり、かつ引き渡し日が平成21年10月1日以降であれば適用されます。
この場合の「新築住宅」とは、工事終了後1年以内に人が居住していないこと、人が居住する住宅であること(ホテル等ではないこと)を指し、分譲住宅やマンションだけでなく賃貸住宅も含まれます。

住宅の売り主である事業者は、この法律の定めるところにより「住宅瑕疵担保責任保険」への加入、もしくは「法務局等の供託所」に保証金を預けることが義務付けられます。
これらの保険金・供託金は、売り渡した住宅等に瑕疵があったときに補修工事費用として用いられます。
仮に事業者の倒産等によって補償ができない場合でも、この資金により補修工事が受けられるという内容になっています。

保証の対象となるのは、住宅の構造上主要な部分となっており、基礎や柱、土台、屋根、外壁、開口部など住宅の基本となる部分です。
「住宅瑕疵担保履行法」による保険への加入には、保険法人の検査員による工事中の現場検査もあり、工事の精度を高めることができるというメリットもあります。

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