1-03.「住宅瑕疵担保履行法」を知っていますか?

「住宅瑕疵担保履行法」は、ごく最近施行された法律(平成21年施行)のため、まだ耳馴染みのない方も多いかもしれません。
この法律はどのような内容で、また私たちの住宅にどのように関わってくるものなのでしょうか。

「住宅瑕疵担保履行法」を一言でいうと、「私たちの住宅を守る法律」ということができます。
平成16年(2005年)に起こった耐震偽装による構造計算書偽造事件では、問題となったマンションの売り主業者は倒産し、マンション購入者に対する補償が行なわれなかったことが事態を悪化させる大きな原因のひとつとなりました。

私たち消費者がマンション等の住宅を購入したとき、もし大きな欠陥が発覚したらどのような補償が受けられるかは重要な問題です。
売り主の事業者が倒産などで補償ができなかった場合にどうすればいいか…、ということを考えて作られたのがこの「住宅瑕疵担保履行法」です。

「住宅瑕疵担保履行法」では、法施行後に消費者に引き渡される新築住宅すべてが対象となり、事業者は法の定めによる保険への加入が義務付けられています。
この保険は国土交通大臣が指定する保険法人が取扱い、対象住宅等に瑕疵が発見された際に保険金が支払われる仕組みになっています。
もし仮に事業者などが倒産した場合でも、この保険によって補修費用が2,000万円まで支払われるというのがこの「住宅瑕疵担保履行法」なのです。

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